論文”Port State Jurisdiction as Universal Jurisdiction over Fisheries”

標記論文をJapanese Yearbook of International Lawの第67巻において発表しました。日本で最も伝統ある(そして唯一の?)、国際法の英文雑誌から拙稿を発表できたこと、嬉しく思います。タイトルが示す通り、漁業(犯罪)に対し、普遍的管轄権が認められるか、という点を検討したものとなります。昨年の最上先生の記念論集に続き、博士論文執筆からおよそ10年が経ち、当時あれこれ考えた普遍的管轄権について見直す機会が得られ、新たな気づきも出てきます。それをしっかりと論文に反映できているかは別問題ですが…。普遍的管轄権については、また5月にも新たな報告ができればと思います。