Navigating Challenges: Law of the Sea and Maritime Dispute Settlementへの参加

東ティモールの陸・海洋境界庁が主催する標記会合に参加し、”The Obligations under Articles 74(3) and 83(3) of the UNCLOS and Recent Practices in the East Asia”と題する報告を行いました。未画定水域の義務に関する話で、最近の中国による、日本に対するブイの設置や韓国に対する養殖施設の設置などを検討すると同時に、海洋法条約74条及び83条の共通3項の内容を検討するものです。ペク前ITLOS所長の前で、韓国の実行について話すのは緊張しましたが、悪くない報告ができたのではと思っています。昔からの友人や、昔から会いたかった実務家や研究者の方に新たにお会いすることもできて、オフィシャルな会合での議論以外でも勉強となりました。実は、東ティモールの首相も2日間の会議にずっと参加されていました。陸・海洋境界庁のスタッフ(以前、JICAのトレーニングに参加して下さった方々もいました)を中心とする東ティモール政府に感謝です。