3月20日に、アンカラ大学海洋法海事法研究所(DEHUKAM)と在トルコ日本大使館が共催した標記シンポジウムに参加し、”Free and Open Seas during Armed Conflict: The Relationship between the Law of the Sea and the Law of Naval Warfare”と題した報告を行ってきました。シンポジウムは、日本とトルコの外交関係樹立100周年を記念したイベントでもあり、日=トルコ海洋協議に合わせて行われたものです(開催報告はこちらとこちら)。JSPS二国間交流事業の枠組みでのDEHUKAMとの共同研究でご一緒した今井先生や、トルコを代表する海洋法学者のYücel Acer先生もいらして報告されるなど、もちろん学術的にも実り多きものとなりました。シンポジウムでも話題となったトルコ海峡について規定したモントルー条約。戦前の1936年に締結され、大戦を越え、現在のロシア=ウクライナ戦争でも非常に注目を集めるなど、長期にわたり機能しています。こちらの条約には、国際連盟脱退後であるにもかかわらず日本も当初より参加していたところ、出張中に外務省の方より教わったのですが、サンフランシスコ平和条約の8条(b)でその権益を放棄しており(その背景についての資料も公開されています)、条約の効力などの観点でも非常に興味深い題材です。

